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身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請

身体障害者手帳は、身体に一定以上の障害が認められる場合に交付される手帳で、さまざまな身体障害者の福祉サービスを利用するときに必要となります。障害の程度に応じて1級から6級までの等級区分があります。

  • 視覚、聴覚、平衡感覚、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に一定以上の障害が認められる場合

精神障害者保健福祉手帳は精神に障害のある方に交付される手帳で、障害の程度によって1級から3級の等級があります。

申請に必要なもの

  • 診断書(指定医が書いたもの)
  • 写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝、上半身・脱帽)
  • 申請書(市町村役場にあります)
  • 印鑑
  • 保険証
  • マイナンバー

自立支援医療費の給付

更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療を支給します。
精神通院医療 精神障害の適正な医療の普及を図るため、当該精神障害者が病院または診療所は入院することなく行われる精神障害の医療を支給します。
育成医療 18歳までの、身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療を支給します。
  • 原則、医療費の1割を利用者が負担します。

詳しくは下記をご参考ください。

補装具

障害者等の身体機能を補い、長期間にわたり継続して使用される用具(補装具)を支給します。

障害区分 補装具の種目
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ
身体障害児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
  • 支給決定は申請に基づき、市町村が行います。
  • 原則1割の利用者負担です。ただし、所得によってひと月あたりの上限額が設定されています。
区分 対象となる世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

参考WEBサイト

お問い合わせ・申請先

申請先はお住まいの市町村役場です。
お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
福祉事務所でも日常生活、福祉サービス、制度等の相談に応じています。

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