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生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金は低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援により世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。

福祉資金(福祉機器の購入や日常生活上一時的に必要となる資金。また、住宅の増改築や補修に必要となる資金)や療養・介護等資金(病気やけがの治療や介護サービス・障害福祉サービスを受けるために必要な資金)など各種資金貸付制度があります。
まずは、お住まいの市町村社会福祉協議会へご相談された後、申込をします。その後市町村社会福祉協議会の貸付調査、徳島県社会福祉協議会の貸付審査を経て、貸付決定もしくは不決定となります。

貸付対象

借受人(借入申込者)

  • 65歳以下の方を対象とし、原則世帯主(生計中心者)を借受人とします。(緊急小口資金については年齢を定めていません)
    ※ 現在の居住地に6カ月以上居住している人(住民票登録)
  • 現在、生活福祉資金や離職者支援資金の連帯保証人になっている方は貸し付けの申し込みをすることができません。

連帯借受人

  • 65歳以下の人を対象とし、借受人の返済能力、資金種類、使途目的により連帯借受人を設定することが必要な場合があります。

連帯保証人

  • 最終償還期日に70歳以下の人を対象とし、借受世帯の生活の安定への援助を行い、借受世帯の償還困難時には責務を履行することができる人を連帯保証人とします。
  • 借受世帯と別世帯の者
  • 借受人と同一市町村に居住している者
  • 住民税(所得割)が課税されている者。
    ※ 住民税を滞納している者は連帯保証人として認められません

参考サイト

お問い合わせ先

お申込み窓口は市町村社会福祉協議会

制度に関するお問い合わせ

徳島県社会福祉協議会 電話 (088)654-4461

申し込み手続きに関するお問い合わせはお住まいの市町村社会福祉協議会へ

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