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要介護認定、要支援認定

介護保険の介護サービスの利用には申請を行い、介護(支援)が必要であると認定されなければなりません。
65歳以上のすべての方は第1号被保険者。医療保険加入の40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者となり、16種の特定疾病により介護(支援)が必要と認定された場合に介護サービスが利用できます。
要介護(要支援)認定を受けた方は、支給限度額内(要介護状態区分ごとにそれぞれ決められています)であれば、原則として費用の1割負担で介護サービスを利用できます。

サービス利用までの流れ

① 申請

本人または家族が市町村の介護保険担当窓口等で要介護認定の申請を行います。

② 調査

  • 訪問調査
    調査員が本人や家族から聞き取り調査を行います。
  • 主治医の意見書
    市町村の依頼を受け、主治医による意見書が提出されます。

③ 審査、認定

どのくらい介護が必要か審査、認定します。

④ 認定結果通知

原則、申請から30日以内に届きます。

⑤ サービスの選択

認定されたら、利用するサービスを選びます。

  • 要支援1・2の方は介護予防サービス
  • 要介護1~5の方は在宅サービスか施設サービスかを選びます
  • 非該当の方は介護予防事業

⑥ ケアプランの作成

ケアマネージャーなどと相談し、本人の希望や状態に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。

⑦ サービス利用

サービス事業者と契約を結び、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

お問い合わせ・申請先

ご利用可能なサービス等については相談窓口にお問い合わせください
お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

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